特区民泊は2泊3日以上の宿泊日数という規制はありますが、365日稼働できる魅力的な制度です。
しかし、民泊許可は複数の役所の許可基準をクリアする必要があます。
民泊調査、許可申請から運営、融資・資金調達の悩み解決をお手伝い致します!

民泊の基礎「民泊」って?

住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。また、我が国においても、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、民泊に対する期待が高まっています。

 

一方で、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保、地域住民等とのトラブル防止に留意した説明会の実施やルールづくりの必要性が生じます。

 

これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図る為、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。

民泊を行う場合 平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は●旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
●国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
●住宅宿泊事業法の届出を行う
の方法から選択することとなります。

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