特区民泊の構造や設備について

特定認定を受けるにあたり、必要となる居室の構造設備要件は次の通りです。(国家戦略特別区域法施行令12条3号)

①一居室の床面積は、原則として25㎡以上であること。

②出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。

③出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は壁造りであること。

④適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。

⑤台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。

⑥寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。

 

このように設備要件は宿泊者が快適・安全にお部屋で過ごせるようにきちんと定められています。

要件を満たし、さらにインテリアやステイ時の対応の工夫などで、他物件との差別化をし、収益をあげていくことが必要になります。

 

民泊仕様のリフォームやインテリアのことも、お気軽にご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内三史