営業者への行政権限と罰則規定

 

旅館業の営業者に対する行政権限と罰則規定は次のとおりです。

①報告徴収・立入検査

②業務改善命令

③許可取消・業務停止命令

④罰則規定

旅館業法は約70年以上前に作られた法律で、④の項目については当初は無許可営業に対する罰金額の上限も3万円のままでした。

今回の改正ではなんと、罰金額の上限が100万円に!

今回の改正は立ち入り権限の付与などもあり、違法民泊に対する大きな抑止力になっています。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内三史