検査済証や確認済証って?

簡易宿所営業をはじめ旅館業許可申請の際に添付が必要な建物の検査済証とは一体どんなものでしょうか?

確認済証とは、建築物の工事に着手前にその計画が建築基準法に適合するかどうかを審査し(建築確認申請)、内容が確認された場合に発行されるものです。

一方、検査済証とは、工事途中の中間検査や工事完了時の完了検査においてその工事が建築基準法に適合しているかどうかを検査し、合格した場合に発行されるものです。

最近の検査率は融資の面でも必要であったりするため9割を超えていますが、古い物件になればなるほど建築確認を行っていない物件も多くなるため、

物件選定時にはしっかり確かめましょう。

また築年数が古い物件は既存不適格となっている物件もあり改修工事にお金がかかるため、購入の前には専門家に相談することをオススメします。

大阪での特区民泊認定に適した物件探しやご提案なども、不動産関連業務にも精通する弊所へご相談ください。

またリフォームやリノベーションなど、民泊仕様の内装もプランニング致します。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内三史