民泊のリノベとリフォーム
リノベーションは大規模な工事を行うことで新築以上の性能を生むことといわれています。
その一方で、リフォームは古くなった建物を新築の状態にまで戻すといった違いがあります。
旅館業法の許可や特区民泊認定が取れれば、年間365日運営することが可能になり、民泊新法の180日ルールを守る必要はありません。
自己所有のビルや使っていない空き家を民泊として活用ができれば、大きな収益を生むことが可能に!
幣所では許可条件が緩やかな特区民泊認定申請のご提案、また費用がリーズナブルで宿泊客に人気を集めそうなリノベ・リフォームプラン等もご紹介致します。
ぜひご相談ください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内三史