民泊新法で届出ができる住宅の条件

 

民泊新法についてまず押さえておきたい重要なポイントを上げてみましょう。

● 民泊新法で届出が出来る住宅の条件

民泊新法で届出ができる住宅には一定の条件があります。

「台所、トイレ、浴室、洗面設備を備えた「住宅」」に限られます。
そして、以下のいずれかに当てはまることが条件です。

(1) 人の生活の本拠として使用されている家屋
(2) 入居者の募集が行われている
(3) 随時所有者等の居住の用に供されている家屋

これらの条件に当てはまれば、一戸建てやマンションなどの共同住宅を問わず、届出を行うことが可能となります。

このような民泊認定に適した物件探しやご提案など、不動産業務にも精通する幣所へぜひご相談ください

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内三史