住宅宿泊管理業者とは

住宅宿泊管理業者とは、

ホスト不在型民泊に関して、報酬を得て次の業務を行う事業者を「住宅宿泊管理業者」と規定しています。

  1. 宿泊者の衛生の確保
  2. 宿泊者の安全の確保
  3. 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
  4. 宿泊者名簿の備付け
  5. 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
  6. 苦情の処理
  7. 届出住宅の維持保全に関する業民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行された後は国土交通大臣の登録を受けなければ住宅宿泊管理業を実施できません。

民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行された現在は、条件を満たし国土交通大臣の登録を受けなければ住宅宿泊管理業(民泊)を実施できません。

このような手続きやご相談など、物件が様々な法令に適合するかの調査や民泊適合リフォーム、

大阪での民泊認定申請や許可申請は全て幣所へご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内三史