民泊の消防設備

 

 

民泊新法で営業する民泊私設は「住宅」という位置付けですが、消防設備に関して注意が必要です。

私たちが普段生活をしているような単なる住宅とは異なり、民泊施設は「届出住宅」として消防法令上で「特定防火対象物」というものにあたります。特定防火対象物とは、飲食店やホテル・旅館など不特定多数の人が出入りする建物を指します。つまり、民泊施設として貸し出す「届出住宅」は、ホテルや旅館と同等の扱いとなり、消防設備の設置についてもそれらと同等のものが必要です。

この特定防火対象物は、消防法令上の防火対象物の中で最も設置基準が厳しいものです。
ご自身の建物にはどんな消防設備が必要なのか、ご自身で判断が難しい場合には専門家に相談することをお勧めします。

弊所では、民泊の許可申請、物件探しから、内装のご相談まで  民泊に関する全てをお手伝いいたします。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史