特区民泊の認定を受けるには

特区民泊の認定を受けるための主な要件としては、下記が挙げられます。

(対象となる施設)

  • 宿泊施設が特区民泊が可能な地域(国家戦略特別区域)内にあること
  • 一居室の床面積が25㎡以上であること
  • 客室に専用の出入り口、台所、浴室、トイレ、洗面所があること

(宿泊期間)

  • 宿泊施設の滞在期間が2泊3日以上であること

(民泊事業者の債務)

  • 外国人旅客の滞在に必要な情報提供(施設の使用、緊急時の情報など)
  • 滞在者名簿の備え付け
  • 施設周辺地域の住民に対する適切な説明
  • 施設周辺地域の住民からの苦情および問合せへの対応
  • 騒音などを起こさないこと

上記以外にも衛生設備や消防設備などに関する様々な要件がありますが、詳細は各自治体に確認の必要があります。

「何を提出すればいいかわからない!」となりがちな必要書類に関しても、

皆さまの民泊運営をあらゆる面から強力にサポート致します。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内三史