3種類の合法民泊の違い

 

所謂、合法民泊とは3種類あります。

新法の民泊
(住宅宿泊事業)
特区民泊 旅館業法の民泊
メリット 住居専用地域でも営業が可能 営業日数に制限なし 営業日数に制限なし
デメリット ・営業時間に年間180日の上限がある
・事業者が不在となる場合、管理業者に委託が必須
・手続きの難易度は「簡易宿所営業」より低いが、2泊3日が宿泊下限といった制限あり。
・対象となる自治体が少ない。
・手続きの難易度が高い。建物の構造設備基準、消防設備基準が厳しい。
・住居専用地域での事業運営が不可
・建物の用途変更手続きが必要な場合がある
申請方法 届出制 認定制 許可制
手続き難易度
火災報知器 必要 必要 必要
フロント設置 努力義務

あり

不要 不要(宿泊者名簿の作成・保存ができれば物理的な設置は求められない)
施設 住宅(家主居住/家主非居住) 自治体の条例に従う ホテル、旅館、簡易宿所(民泊)

 

大阪で民泊をするのであれば、営業日数に制限がなくフロントの設置も不要な特区民泊をお勧めします。

民泊に関することは、弊所にご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史