建築基準法の一部を改正する法律

今の建築基準法では、3階以上の階をホテルや旅館の用途として利用する場合は、耐火建築物や準耐火建築物にしなければならないことになっています。

しかし、昨年建築基準法の一部を改正する法律が公布され、平成31年6月ごろに施行されます。

その主な内容は、戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下)を他の用途とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。

つまり、木造3階建てでも旅館業や特区民泊が可能になるのです。

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史