宿泊者名簿について

民泊施設または民泊事業者は、宿泊者名簿を備え付けることが義務付けられています。ホテルや旅館を利用する際、チェックイン時に宿泊者カードなどに記入しますが、民泊でも宿泊者の管理をする必要があるのです。宿泊者名簿に最低限必要な項目は、宿泊日宿泊者の氏名宿泊者の住所宿泊者の職業です。

また、国内に住所のない外国人宿泊者の場合は国籍パスポートの旅券番号が必要です。

宿泊者名簿は、厚生労働省の定めた「旅館業における衛生等管理要領」により、宿泊者名簿は3年以上保管する必要があるので注意しましょう。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史

PAGE TOP