民泊から得た収入の確定申告について

 

民泊は空き家を有効活用できるビジネスであるため、給与収入の副業として確定申告する人が多いのではないでしょうか。

給与をもらっている人が民泊ビジネスを副業とした場合、民泊による所得金額が20万円を超えなければ、確定申告をする必要はありません。

「民泊による所得金額が20万円」とは、実際に民泊で得た収入金額そのものではない点で注意が必要です。「所得金額」とは、総収入金額から経費を差し引いた金額を指します。

そのため民泊で500万円の収入を得たとしても、改修工事などで490万円の経費がかかっていれば民泊による所得金額は10万円となるため、確定申告をする必要はないということになります。

民泊に関するご質問は、民泊専門行政書士へお任せください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史