民泊と宅建業法

宅建業法は、従来より、施設の使用に係る契約の内容によって実質的に判断しており、

提供される施設に生活の本拠を有する者に適用されてきました。

そのため、提供される施設に生活の本拠を有しないと考えられる滞在者を対象として、

寝具等を備えた施設を紹介・あっせんする事業については、宅地建物取引業には該当しないものである、というのが一般的な考え方です。

しかし、民泊条例との関係で考えた場合、若干これに関連しては疑問点が残ります。

特区法では、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の定義につき以下のようにも言っています。

「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を

賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内

その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業)」

これによると民泊(外国人滞在施設経営事業)として旅館業法適用除外が認められるには

賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づいた契約形態が必要です。

よって、民泊は賃貸ではないが、賃貸借契約は必要ということになります。

幣所では、不動産にも精通した民泊専門行政書士が、民泊運営に関するあらゆる疑問に

お答えします。ぜひ、ご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史