民泊事業者は、外国語対応が必要となる

住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置として、以下のことを宿泊者に対して講じる必要があります。

(1)外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること

(2)外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること

(3)外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること

(4)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置

注意して頂きたいこととしては、

・外国語対応は、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることやタブレット端末への表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて閲覧できる方法などが必要です。

・「外国語」とは、宿泊予約の時点で日本語以外の言語として提示したものをいいます。

なお、当該時点において、外国人宿泊者が日本語を指定した場合は、外国語で案内等を行う必要はありません。

弊所では、不動産にも精通した民泊専門行政書士が、民泊運営に関するあらゆる疑問にお答えします。ぜひ、ご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史