民泊施設の火災保険

民泊施設にも、火災保険はもちろん必要です。
しかし、ホームステイのように家主が住んでいる住宅へ宿泊をする民泊施設の場合や空き家を民泊施設にする場合など、もともとの保険つまり住まいに掛ける住宅物件用の火災保険のままではダメなのです。

最悪の場合、保険がありないケースもあります。では、どのような火災保険に入ればよいのでしょうか。

火災保険には主に、居住用の「住宅物件」、事業用の「一般物件」、さらに一般物件の中には住宅と事業の両方の用途を兼ね備えた「併用住宅物件」などがあり、用いられる保険料率も異なります。有償・無償を問わず、年に1回だけなどではなく継続的に不特定多数の人を宿泊させる場合は住宅物件ではなく、一般物件ということになります。また、それぞれの物件の用途に合わせて適切に契約をしなくてはなりませんので自己判断せずプロに相談することが一番安心でしょう。

民泊に関するご相談は幣所にお任せください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史