住宅宿泊事業者の業務(1)

住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な遂行のために下記の措置等をとる必要があります。

(1)宿泊者の衛生の確保について

  • 居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3㎡以上を確保すること
  • 清掃及び換気を行うこと

(2)宿泊者の安全の確保について

  • 非常用照明器具を設けること
  • 避難経路を表示すること
  • 火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じること

(3)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保について

  • 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること
  • 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること
  • 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること

住宅宿泊事業者として遂行すべき措置については、他にも色々あります。

また追って、お伝えさせていただきます。

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史