木造3階建の民泊施設が可能に

6月25日改正建築基準法が全面施行されました。

今までの建築基準法では、宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)を3階以上の階に設置する場合は、建物を通常よりも高い防火性能を有する「耐火建築物」とする必要がありましたが、「耐火建築物ではない木造3階建ての戸建住宅」が非常に多く存在します。このような3階建て戸建住宅で民泊の認可を得ようとしても、3階部分は宿泊の用に供することができず、許可申請を断念するケースが非常に多く存在しました。

しかし、建築基準法の改正案では、延べ面積が200㎡未満の3階建ての宿泊施設については、一定の基準を満たす警報設備の設置を条件に、建物を耐火建築物としなくてもよいとする規制緩和措置が盛り込まれています。

よって、耐火建築物でない木造3階建て戸建住宅の民泊施設の運営が可能になり、今まで以上に空き家対策にも

有効になると予想されます。空き家対策や民泊に関するご相談は弊所にお任せください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史