民泊新法における届出住宅に定められる消防設備

民泊新法の届出によって、その民泊施設は「届出住宅」として定義されます。
この「届出住宅」は、私たちが普段生活をしているような単なる住宅とは異なり、消防法令上で特定防火対象物」というものにあたります。

では、特定防火対象物とは一体どのようなものなのでしょうか?
特定防火対象物とは、飲食店やホテル・旅館など不特定多数の人が出入りする建物を指します。つまり、民泊施設として貸し出す「届出住宅」は、ホテルや旅館と同等の扱いとなり、消防設備の設置についてもそれらと同等のものが必要です。

特定防火対象物に必要となる消防設備は、建物の規模や用途によって必要となる設備が異なります。

この特定防火対象物は、消防法令上の防火対象物の中で最も設置基準が厳しいものです。
ご自身の建物にはどんな消防設備が必要なのか、ご自身で判断が難しい場合には専門家に相談することをお勧めします。

民泊について興味をお持ちの方、弊所の自らも運営に携わる、経験豊かな民泊専門行政書士にぜひご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史