民泊から出るゴミの処理

民泊施設から出るゴミは、事業系ゴミとなり民泊を運営する事業者に排出事業者責任があります。ゴミは産業廃棄物と一般廃棄物に分けられますが一般廃棄物はさらに、事業系一般廃棄物(事業系ゴミ)と家庭系一般廃棄物(家庭ゴミ)に分けられます。

普段の生活で家庭から出たゴミは、自治体で決められた曜日にゴミ収集場所へ持っていけばゴミの回収が来ると思います。しかしそれは、市や区などの自治体が設置しており、市・区の委託を受けた業者が回収している行政のサービスなのです。そしてこのサービスは、一般市民・区民向けのサービスであるため、事業者はその場所に住所があったとしても行政のサービスを使うことはできません。

すなわち、民泊施設から出たゴミは事業系ゴミとして処理しなければなりません。方法として一般的なのが、処理の許可を持つ業者と契約し回収を依頼する方法です。その他にも、民泊事業者がご自身で自治体の環境クリーンセンターへ持ち込んだり、少量であれば自治体が販売している事業系有料ごみ処理券を購入し貼り付け、回収してもらう方法もありますが、ゴミ処理業者と契約し回収してもらうことをお勧めします。

民泊に関するご相談は民泊専門の行政書士のいる弊所にお任せください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史