住宅宿泊管理業者の委託

民泊の住宅宿泊管理業者とは、家主不在型の民泊の管理を請け負う業者のことです。家主不在型の民泊は、以下のいずれかの要件に該当する場合宿泊業務や住宅の維持保全業務(住宅宿泊事業法5条〜10条)を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

  1. 届出住宅の居室の数が5を超えるとき
  2. 届出住宅に人を宿泊させる間に住宅宿泊事業者本人が不在となるとき

民泊の管理とは、具体的には近隣とのトラブルの対応や宿泊者の本人確認と名簿の作成、賠償保険への加入、鍵の管理やゴミの処理方法の説明など民泊施設のさまざまな管理業務があります。たとえば、「決められた場所以外にゴミを捨てている!」などといった近隣住民からのクレームの窓口になり、対処する必要があるのです。

また、住宅宿泊管理業者は国土交通大臣への登録制であるため、誰でも簡単になれるわけではありません。

物件探しから運営まで民泊に関する様々なことをワンストップで解決します。ぜひご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史