特区民泊事業を実施できないエリア
大阪で民泊をお考えならば、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)での届出をおすすめしていますが大阪府内すべてが可能なわけではありません。
令和元年10月現在の段階で、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、吹田市及び交野市は特区民泊事業を実施できないエリアとされています。
実施地域については、市町村住民の意向を十分尊重する必要があるため、市町村と協議して決まられており、次の3区分に分かれています。
1 市街化区域のうち、共同住宅・戸建住宅が建築可能な「全域」で実施。
2 上記のうち、法令、市町村の条例・都市計画により「ホテル・旅館を建築できない地域」を除く地域に限り実施。
(都市計画法上の用途地域で、住居専用地域、第1種住居地域(床面積3000平方メートル超)、工業地域、市町村の条例・都市計画でホテル建築禁止している地域での実施はできません。)
3 現時点で実施しない。
上記のように、特区民泊事業を実施できないエリアの他にも用途地域により制限もありますので注意が必要です。
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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史