民泊を巡る法律

宿泊する方は、何気なく利用しているかもしれませんが、有償で宿泊場所を提供することには

様々な法律が関係しています。その法律をすべてクリアしていなければ、違法営業になってしまいます。

ですので「民泊」をビジネスとして行う場合、日本の法律に則った形で行うことが大前提となります。

しかし従来の「旅館業法」では要件が細かいため、この範囲内では宿泊施設の増加が難しく

かと言って増え続ける外国人旅行者を受け入れるためには、宿泊施設を民泊が補えることは確かなため、

より規制条件の緩和された「国家戦略特区」が施行されました。

大阪市はこの国が定めた「国家戦略特区地域」に、大部分が当てはまるため「民泊運営」「民泊許可申請」を受諾するのに、比較的好都合な地域と言えるでしょう。

弊所では、民泊の許可申請から運営まで全てを知り尽くした民泊専門行政書士が、民泊に関するあらゆるご相談にワンストップでお応えいたします。

是非ご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史