営業日数の制限
住宅宿泊事業で民泊をされている方はご存知の方がほとんどだと思いますが、住宅宿泊事業で民泊をしている場合、年間に180日しか稼動できません。
その起算方法はご存知でしょうか?
人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係)
人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。
と定められています。例えば、1泊2日なら15時チェックイン、10時にチェックアウトのパターンが一般的ですが、それは「1日」と数えると言う事です。
数え間違いや虚偽の報告は、Airbnb、住宅宿泊仲介業者などを通して自治体へという仕組みになっていますので、気をつけましょう。
上記のことからも、民泊をするのであれば営業日数の制限のない特区民泊をおすすめしています。
自身も民泊を運営するからこそ力になれることがあります!民泊専門の行政書士のいる弊所にお任せください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史