住宅宿泊業における新型コロナウィルスの対応について

中国、武漢市での新型コロナウイルスの発生は、日本経済に大きな影響を与えています。

民泊業界も、予約数が減少するなどの影響はありますが、下記のようなコロナウィルスに対する協力依頼が国土交通省よりありました。

①宿泊者に対し、正確な宿泊者名簿の記載を働きかける。

②宿泊者が発熱かつ呼吸症状が出た場合には、マスクを着用し医療機関へ連絡したうえで受診を促す

③宿泊管理業者は、手洗いうがいの励行、症状のあった場合は医療機関への受診、発症した場合は国土交通省への報告

弊所物件等につきましても、このような対応を心がけるよう受け止めております。

また、宿泊者の入らない日程がありましても、その間に物件のメンテナンス、他国や日本人観光客の確保などの対策を講じ、ウィルスによる罹患者がこれ以上増えることないよう、

自身の健康管理も大切にし、安心して旅行できる時節が早く戻ることを願います。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史