新型コロナウイルスの影響による〈雇用調整助成金の特例〉

「新型コロナウィルス感染症」の感染拡大によって、売り上げの大幅な減少に見舞われている企業の数が増えており、そうした企業では従業員に対して一時的な休業や出向、職業訓練などを行うことで雇用の維持に努める動きが広がっています。厚労省は、こうした社会的情勢により発生している経営危機に対し集中的な支援を行うため、雇用調整に取り組む事業者への助成を行う「雇用調整助成金」について、特例措置を設ける事を決定しました。

この特例は令和2年1月24日から令和2年7月23日を開始日とする休業などを対象に、申請要件の緩和を盛り込んだもので、該当する事業者は対象期間に行った雇用調整については本来は出来ない「事後の申請」を行う事も可能となっています。

どの民泊施設も厳しい局面を迎えており、中には廃止を余儀なくされる施設もあります。

少しでも役に立つ情報があれば、ご提供できればと思います。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史