特区民泊の用途地域

特区民泊を実施するには「ホテル・旅館」が建築可能な地域でなければなりません。

ホテル・旅館が可能な用途地域とは下記の地域です。

・第二種住居地域 ・準住居地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・第一種住居地域(3000㎡以下)

これ以外の地域では、特区民泊は実施できないことになりますので、該当する地域の物件で検討しましょう。

弊所では、数々の民泊物件の許可申請、運営、物件のご紹介等、民泊に関するあらゆる疑問にお応えいたします。

是非ご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史