特区民泊と民泊新法の違い
特区民泊と民泊新法って何が違うの?と疑問に思っている人は多いのではないでしょうか。
民泊を運営するなら、特区民泊と民泊新法の違いを理解する必要があります。
この二つの制度は、年間の営業日数や最低宿泊日数の違いなどが特徴です。
まず、大阪市でのおすすめ特区民泊の特徴としては以下のようなものがあります。
- 旅館業法より申請が簡単
- 365日運営できる
- 最低宿泊日数の制限がある(2泊3日~)
- 床面積の条件が比較的緩い
民泊新法の特徴
- 宿泊日数の上限が年間180日と決まっている
- 1泊2日から宿泊できる
- 床面積の要件が緩い
- 管理業者への委託が必要
などがあります。
民泊新法は、特区民泊の営業できない条件や地域でも、運営できることがあり
それぞれの特徴があります。
大阪での民泊開業は、自らも民泊運営に携わる、弊所の民泊専門行政書士にお任せください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史