賃貸物件での民泊
民泊許可申請から運営サポート、民泊の始め方などの些細なご相談はお任せ下さい。
大阪市で民泊案件に強い行政書士は、大阪市東成区のヤマウチ法務事務所が安心です。
本日の記事も、あなたにとってお手伝いになりますように。
「民泊運営」と聞くと、多くの方は自宅以外の物件や、自宅を改装し実施するものと思われるのではないでしょうか。
しかし、民泊は賃貸物件でも運営することができ、物件を持っていなくても収益化が期待できるのです。
勿論、賃貸物件で民泊を行う際は、所有物件との違いがあります。
自己所有の場合はオーナーであることから、誰かの許可を得なくても良いですが
賃貸物件の場合は別のオーナーが存在していることから、運営する際にはオーナーの許可が必要となります。
また、物件の賃貸借契約で民泊が認められていないときは、民泊として運営することができません。
また、申請に関しても所有オーナーからの承諾を得ている旨の書類提出が求められます。
弊所、民泊専門行政書士は、コロナ以前から途切れることなく民泊運営を継続、新規展開してまいりました。
民泊に関するあらゆるご相談に、お応えさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史