特区民泊の概要

民泊許可申請から運営サポート、民泊の始め方などの些細なご相談はお任せ下さい。
大阪市で民泊案件に強い行政書士は、大阪市東成区のヤマウチ法務事務所が安心です。
本日の記事も、あなたにとってお手伝いになりますように。

大阪で民泊といえば特区民泊ですが、改めて特区民泊の概要を挙げますと

「特区民泊」は、国家戦略特別区域法に基づく制度で、通常の旅館業法の許可とは異なり、特例的に民泊を営業できる制度です。
大阪市・大阪府の一部はこの特区に指定されており、一定の基準を満たせば住宅を活用して外国人旅行者に宿泊サービスを提供可能です。

  • 住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)とは別に、
    👉 特区民泊の認定申請が必要(自治体の窓口に提出)です。

  • 書類例:建物の用途確認資料(用途地域・建築確認等)

    〇外国語対応体制の確保(翻訳ツールや多言語マニュアルなど

       〇24時間対応の苦情受付体制の確保が求められます

       (主に運営委託業者に依頼されることが多いです)

           *****豆知識トリビア*****

            *大阪市内ではマンションの一室でも条件次第で特区民泊が可能

             *特区民泊の認定施設は、「大阪観光局公式サイト」等で検索可能

             *実際には訪日外国人旅行者だけでなく、日本人利用も多い

特区民泊の申請手続きには、多岐に渡る必要書類、条件等がありますが、弊所の民泊専門行政書士にお任せください。

物件探しから開業まで、ワンストップでご対応させていただきます。

                                 行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史