特区民泊の豆知識

民泊許可申請から運営サポート、民泊の始め方などの些細なご相談はお任せ下さい。
大阪市で民泊案件に強い行政書士は、大阪市東成区のヤマウチ法務事務所が安心です。
本日の記事も、あなたにとってお手伝いになりますように。

2025年 大阪・関西万博を迎え、ますます注目を集めているのが「特区民泊」制度。
「民泊=180日以内の運営」という常識に縛られず、365日運営も夢じゃない?
今回はそんな大阪の特区民泊について、知っておきたい豆知識をまとめました。

そもそも「特区民泊」ってなに?

一般的な民泊は「住宅宿泊事業法」に基づいており、年間180日までの営業日数制限があります。
しかし、大阪市や大阪府の一部エリアでは、「国家戦略特区」に指定されているため、自治体の条例により180日の上限を超えて営業できる制度が設けられているのです。

最低宿泊日数は2泊3日

大阪市では、特区民泊の最低宿泊日数は2泊3日
かつては6泊7日という厳しい制限があったものの、インバウンド需要の高まりとともに柔軟化が進みました。
短期滞在需要にも応えやすくなり、ビジネス客・観光客ともにメリットが拡大しています。

条件は? 旅館業とはどう違う?

特区民泊は、住宅を活用することが大前提。そのため、

・キッチン・トイレ・風呂・居住スペース
などがきちんと整っていなければなりません。

また、ホテルや旅館と異なり、「フロントの設置義務がない」ことも特徴です。
ただし、「常駐の管理者」または「オンラインでの宿泊者対応」が必須なので、管理代行会社の活用が一般的です。

対象エリアと用途地域に注意!

大阪市内であっても、どこでも特区民泊ができるわけではありません。
用途地域(第1種低層住居専用地域など)によっては制限があるため、建物の用途地域と都市計画法のチェックは必須です。

また、特区民泊は「旅館業と住宅宿泊事業のちょうど中間」の制度といわれ、

  • 初期投資が比較的少ない

  • 建物用途が「住宅」でOK

  • 高稼働で利回りが取りやすい
    という理由から、不動産投資家にも注目されています。

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    行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史