住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。また、我が国においても、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、民泊に対する期待が高まっています。
一方で、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保、地域住民等とのトラブル防止に留意した説明会の実施やルールづくりの必要性が生じます。
これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図る為、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。
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