家主不在型民泊

空き家を活用して民泊とする場合、「家主不在型民泊」として届出をしなければなりません。

  • 営業日数が年間180日以内であること。
  • 宿泊者名簿が必要
  • 避難経路などの指示が必要
  • 管理業者を置く(フロントの設置の要・不要は各自治体により異なる)

といったポイントが挙げられます。

日頃家主がそこに住んでいないのですから、何らかのトラブルの際に、

対応できる行政への登録済みの管理者と、業務委託の関係を結ばなければなりません。

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史