近隣住宅への周知

 

特区民泊では、申請前に近隣住民に周知であるということが必要です。

説明会または戸別訪問または、ポスティングで近隣住民の方にご説明しましょう。

告知内容として、民泊運営者の氏名、施設の名所と所在地、苦情や問合せを受ける連絡先、廃棄物の処理方法、火災など緊急事態が起こった時の対応方法などです。

認定を受けて民泊運営を始めるのですから、きちんと説明して、円滑な運営を目指しましょう。

民泊に関する全てのことは、民泊専門行政書士のいる弊所へご相談ください。

行政書士 ヤマウチ法務事務所 山内 三史