戸建住宅で民泊を行う場合の設備
戸建民泊に必要な消防設備として、下記のようなものがあります。
自動火災報知設備(火災を早期に知らせる):設置することが原則。民泊部分が一般住宅の一部分で、
50㎡未満の場合は住宅火災報知機を設置することで足ります。
誘導灯:(避難口へ誘導する):設置することが原則。なお、一定の条件を満たすことにより
設置が免除される場合もある。
消火器:(初期消火する):民泊部分の面積が150㎡以上の場合は、設置する必要があります。
幣所では、自らも民泊運営を行っている民泊専門行政書士が、民泊に関するあらゆる疑問にお答えいたします。
ぜひ、ご相談ください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史