大阪市の民泊条例の主な内容

大阪市での民泊条例は、以下のようなものとなります。

①条例の対象は6泊7日以上(特区民泊については2泊3日)

②居室の床面積25平方メートル以上であること

③日本人も滞在可能

④市の立ち入り調査可能

⑤パスポートでの本人確認と滞在者名簿の作成を義務付け

⑥実施後は毎年利用動向や市民生活への影響を検証し議会へ報告

⑦近隣住民への事前説明、苦情窓口の設置、滞在者への説明

(設備使用法、ごみの出し方、騒音を出さないこと、火災時への対応)を事業者に義務付けることを条例に明記する

⑧民泊として貸出可能なのはホテル、旅館が建設できるエリア

大阪での民泊運営は、民泊専門行政書士のいる幣所が

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史