違法民泊業者の摘発

観光庁は、4月1日から違法民泊業者摘発のため、住宅宿泊仲介業者等と連携して、許可済み民泊事業者および特区民泊事業者リストを基に、悪質ななりすまし違法民泊業者の取り締まりを強化する方針を固めました。

事業者の氏名等が異なっていたり、所在地や施設名称が異なっているものについては「違法認定あり・削除対象」や、「適法性の確認不可・再報告対象」と判断され、指導対象となります。

正式な実態を備えていても、氏名や所在地表記の不備でなりすましと判断されてしまうケースも出てくるかもしれません。

確実な申請書類を備えておく必要がありますね。

民泊の申請は、民泊専門行政書士のいる幣所へご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史