用途地域の制限
「用途地域」とは、どのようなものかご存知でしょうか?
自分の土地だからといって好きに建物を建てていいわけではありません。
例えば、住宅街のど真ん中にゴミ処理場を作ると、騒音や悪臭などその周りに住んでいる人達の住環境が悪くなります。このようないろいろな用途の建物が無秩序に混在しないように、地域ごとに建てられる建物の用途が決められています。
それを「用途地域」といいます。
民泊は簡易宿泊所営業に該当するため、旅館業等の営業が出来る地域でしか行うことができません。よって、12種類ある用途地域の中で、6種類の用途地域でしか行うことができないのです。
住居用の建物を宿泊用に貸したいという方が多いですが、その建物が住宅専用地域にある建物の場合、残念ながら現状では民泊を行うことが出来ません。
民泊を行うことができる用途地域について、民泊専門行政書士がサポート致します。ぜひ、ご相談ください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史