民泊転用できない物件
民泊に転用しようとしてもできない物件があります。
これは、主に建築基準法上の条件を満たしていない物件です。
建物を建築するときは建築基準法6条で建築確認という事前手続きと7条で完成後の検査を受けることが義務付けられています。
もっとも、一定の規模の戸建住宅や共同住宅を特区民泊や新法民泊に転用するのであれば、基本的には認められることがあります。
しかし、それには条件があります。そのあたりをよく調べないで、物件を購入した後で民泊転用しようとしてもできないこともあります。
このような無駄を無くすため、もし民泊転用しようとお考えならば事前に専門家へ相談されることをお勧めします。
弊所では、不動産にも精通した民泊専門行政書士が、民泊に関するあらゆる疑問にお答えし、
民泊運営までのすべてをワンストップでお手伝いいたします。
ぜひご相談ください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史