特区民泊の始め方
特区民泊を始めるにあたって、最初にチェックしなければいけない点がいくつかあります。
まず、申請できそうな物件であるかというチェックです。
〇自己所有の物件であれば問題ありませんが、貸家なら管理組合や大家さんの許可が必要となります。
〇建築基準法の建物用途に適合していること
〇民泊を実施できる地域に建っているか
〇居室の面積が25㎡以上であること(キッチン、風呂、トイレ、クローゼットを含む)
〇消防署より消防法令適合通知書が出ないと、民泊の申請ができないので消防設備、防火管理体制を整えること。
(1例として、自動火災報知機は家庭用ではなく業務用等)
このような、申請のために必要なチェックや、許可申請のために揃えなければならない備品なども多岐に渡ります。
弊所では、自らも民泊物件を運営し、経験豊富な民泊専門行政書士が、
物件探しから運営までの全てを、ワンストップでお手伝いさせていただきます。
ぜひご相談ください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史