民泊で出たゴミ

「3つかん」の写真

『民泊を営む場合においては、産業廃棄物とは以下のものを指す為、以下を含む場合、規模に関わらず産業廃棄物保管場所の掲示が必須となります。』

<産業廃棄物一覧>
弁当容器・カップ麺容器・菓子袋・発泡スチロールなどのプラスチック類、缶・びん・ペットボトル、ガラス・陶磁器類、金属類 など

一般家庭の上記の弁当容器等は燃えないゴミやプラスチックで通常通り一般廃棄物として捨てられますが、特区民泊事業を営む場合は産業廃棄物の対象となります。

その為、ほぼ全ての特区民泊の施設においてゴミ捨て場に産業廃棄物の捨て場の掲示が必要となります。

(ゲストの捨てるペットボトルなどが確実にゴミとして出るので)

弊所では、民泊について知り尽くし、不動産にも精通する民泊専門行政書士が

物件探しからリフォーム、融資など運営までの全てをお手伝いいたします。

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史