特区民泊での周辺周知
特区での民泊の申請前には、宿泊施設の周辺住民に対して、ここで民泊を始めますとお知らせして説明する義務があると国家戦略特別区域法で定められています。
説明会、個別訪問、またはポスティングで以下のような点をお伝えしなければなりません。
- 民泊運営者の氏名
- 施設の名称と所在地
- 苦情や問い合わせを受ける連絡先
- 廃棄物の処理方法
- 火災などの緊急事態が起こった時の対処法
等となります。
これをお伝えすることにより、近隣住民の不安を取り除きトラブルの元をなくそうという趣旨です。
せっかく認定を受けて民泊を始めるのですから、説明をし円滑に運営していきましょう。
弊所では、自らも民泊を運営する行政書士が、民泊の運営に関わる疑問にすべてお応えいたします。
是非ご相談ください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史