住宅宿泊事業を遂行するための措置
住宅宿泊事業の適正な遂行するため、行政では下記の措置が義務付けられています。
・宿泊者などの安全の確保
非常用照明器具の設置や避難経路の表示など
・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
届出住宅の設備の使用方法、移動のための交通手段、災害時の通報連絡先などを外国語で説明
・宿泊者名簿の備え付け
宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日のほか、日本国内に住所を持たない外国人の場合は、国籍と旅券番号を記載。
・宿泊者の衛生確保の措置
居室の宿泊者1人当たりの床面積や、定期的な清掃、換気、寝具の洗濯、感染症が発生した際の保健所への通報など
・騒音防止等、必要事項の宿泊者への説明
騒音の防止、ごみの処理、火災の防止、その他周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項を説明
・苦情の処理
周辺住民からの苦情や問い合わせへの適切かつ迅速な対応
・標識の掲示
門扉、玄関(建物の正面の入り口)など一般の人にも見やすい場所に、緊急連絡先などの標識を掲示
弊所では、自らも民泊物件を運営し、民泊の許可申請から運営のすべてを知り尽くした民泊専門行政書士が
あらゆるご相談にお応えさせていただきます。是非ご相談ください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史