施設周辺住民への周知・説明会の義務化

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関する条例が改正され、令和2年4月1日に施行されました。

特定認定の認定要件に周辺住民の皆さまに対して説明会の開催が義務化されました。

また、説明会を開催する際は、あらかじめ、周辺住民の皆さまに対して開催日時、開催場所等を記載した書面を配布するとともに、施設の出入口付近に書面の添付なども必要となりました。

(弊所では、条例改正前から説明会を施行しております。)

民泊申請許可への手続きは、多岐に渡り、複雑な手続きもございますが、数々の申請許可及び民泊物件を手掛けてきた弊所へ、是非お任せください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史