宿泊者名簿の備え付け義務

民泊物件の申請が無事に下り、民泊運営を行う上で義務化されている事項のひとつに

「宿泊者名簿の備え付け義務」があります。

宿泊したゲストの以下の情報を、保存しておかなければなりません。

・ 宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日
・ 宿泊者が国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号

(※代表者のみでなく、宿泊者全員の記録が必要です)

また、次のいずれかの場所に宿泊者名簿を備え、3年間保存し、都道府県知事から要求があったときは、提出しなければなりません。
・ 届出住宅
・ 住宅宿泊事業者の営業所又は事務所
宿泊者名簿を電子データで作成、保管する場合、紙で出力可能な状態にする必要があります。

予約や、宿泊中のゲストとの緊急のやり取りでは、外国の方とのコミュニケーションが必要となるため、運営代行業者に宿泊予約などの一部、

もしくは運営のすべてを代行依頼する、という選択肢もあります。

弊所では、民泊物件探し、リフォームや、申請取得のみならず、運営開始のご相談までワンストップで対応させていただきます。

お気軽にご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史