施設の出入口に付ける表示について

民泊運営開始までに、施設の出入口に付ける表示の指針として

施設名称の他、記載すべき事柄の規定があります。

①施設を容易に把握することのできる表示(施設名称)

②苦情窓口の責任者氏名

③窓口となる連絡先(電話番号等)

また、表示のサイズも決められており、住宅宿泊事業法で定められている標識の大きさを目安にし、

表示の掲示にあっては、ラミネート加工等の風雨に耐性のあるもので作成、

となっています。

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史