消防法令への適合

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大阪市で民泊案件に強い行政書士は、大阪市東成区のヤマウチ法務事務所が安心です。
本日の記事も、あなたにとってお手伝いになりますように。

特区民泊を合法的に運営する上で、消防法令への適合は非常に重要な要件です。

特区民泊の認定申請には、消防署が発行する**「消防法令適合通知書」**の添付が必須となります。

ここでは、特区民泊における消防の要件と、その適合通知書を取得するための流れについて解説します。

1. 消防法令適合通知書とは

消防法令適合通知書は、民泊として利用する施設が、消防法上の要件を満たしていることを証明する書類です。この通知書は、管轄の消防署に申請し、現地調査を経て交付されます。

2. 特区民泊に求められる主な消防設備

民泊として利用する物件の規模(延べ床面積、階数など)や構造、営業形態(家主居住型か家主不在型か)によって、必要とされる消防設備は異なります。一般的な要件としては、以下の設備が挙げられます。

  • 自動火災報知設備: 火災の発生を自動的に感知し、警報を発する設備です。建物の規模によっては、簡易な「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置が認められる場合もあります。
  • 消火器: 火災の初期消火に用いる消火器の設置が義務付けられています。建物の延べ床面積が150㎡以上の場合や、地階・無窓階・3階以上で床面積が50㎡以上の場合に必要となります。
  • 誘導灯: 避難経路を明確に示す誘導灯の設置が求められます。避難口までの避難経路が明確にわかるなど避難に支障が生じない場合は、誘導灯の設置を免除となる場合があります。
  • 防炎物品: カーテン、絨毯、じゅうたん、その他の装飾品は、燃えにくい「防炎性能」を有するものを使用する必要があります。

※詳しくは所轄の消防署へ事前相談となります。

大阪での特区民泊開業、申請など、民泊に関するご相談は、弊所へお任せください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史