特区民泊の豆知識②

民泊許可申請から運営サポート、民泊の始め方などの些細なご相談はお任せ下さい。
大阪市で民泊案件に強い行政書士は、大阪市東成区のヤマウチ法務事務所が安心です。
本日の記事も、あなたにとってお手伝いになりますように。
1. 「特区民泊」は旅館業法ではなく、国家戦略特区法
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旅館業法より柔軟に見えますが、実際は書類や要件が多岐にわたります。
2. 滞在日数は「2泊3日以上」が原則(1泊不可)
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特区民泊では、「2泊以上」という下限の宿泊制限があります。
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Airbnbなどで「1泊から予約可」にするとNG
3. 建築基準法・消防法の“既存不適格”は申請NGになることも
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古い建物(特に長屋・木造)は注意。
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建築当時はOKでも、今の基準に合っていないと許可が下りない。
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「耐火構造」「避難経路」「階段幅」など細かくチェック。
4. 「用途地域」によっては開業できない
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住居専用地域では旅館業や民泊は禁止されていることが多い。
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用途地域の確認は必須
6. ゴミ問題はトラブルの元
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民泊から出るゴミは「事業系一般廃棄物」に分類 → 一般収集では不可。
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専門業者との契約が必須です。
7. 施設名の看板が必要(無人でも“連絡先掲示”が義務)
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外国人旅行者向けに施設名・連絡先(日本語と英語)が掲示されている必要あり。
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屋内に掲示するだけでは不十分、外部から見える場所に掲示が必要です。
大阪での民泊申請、物件探しなど、民泊のあらゆるご相談は弊所へ、お任せください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史

