特区民泊の豆知識②

民泊許可申請から運営サポート、民泊の始め方などの些細なご相談はお任せ下さい。
大阪市で民泊案件に強い行政書士は、大阪市東成区のヤマウチ法務事務所が安心です。
本日の記事も、あなたにとってお手伝いになりますように。

1. 「特区民泊」は旅館業法ではなく、国家戦略特区法

  • 旅館業法より柔軟に見えますが、実際は書類や要件が多岐にわたります


2. 滞在日数は「2泊3日以上」が原則(1泊不可)

  • 特区民泊では、「2泊以上」という下限の宿泊制限があります。

  • Airbnbなどで「1泊から予約可」にするとNG


3. 建築基準法・消防法の“既存不適格”は申請NGになることも

  • 古い建物(特に長屋・木造)は注意。

  • 建築当時はOKでも、今の基準に合っていないと許可が下りない

  • 「耐火構造」「避難経路」「階段幅」など細かくチェック。


4. 「用途地域」によっては開業できない

  • 住居専用地域では旅館業や民泊は禁止されていることが多い。

  • 用途地域の確認は必須


6. ゴミ問題はトラブルの元

  • 民泊から出るゴミは「事業系一般廃棄物」に分類 → 一般収集では不可。

  • 専門業者との契約が必須です。


7. 施設名の看板が必要(無人でも“連絡先掲示”が義務)

  • 外国人旅行者向けに施設名・連絡先(日本語と英語)が掲示されている必要あり

  • 屋内に掲示するだけでは不十分、外部から見える場所に掲示が必要です。

大阪での民泊申請、物件探しなど、民泊のあらゆるご相談は弊所へ、お任せください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史