旅館業法における消防法

消防法上の用途は「一般住宅」と、対して厳しい消防基準が適用される「別表防火対象物」に大別されます。

旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業といった宿泊業を営む場合、

消防法施行令・別表第一5項イに掲げる防火対象物である「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」の用途となります。

特区民泊の認定施設及び住宅宿泊事業の届出住宅の建築基準法上の用途は住宅扱いですが、

消防法上では、厳しい消防基準が課されるのです。

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内三史