外国語によるハウスガイドの作成

外国人旅行者の滞在に適した施設を提供するという趣旨に基づいて、

特区民泊では、施設で使用する外国語をあらかじめホームページ等で明示し、

認定事業者と利用者との間で結ばれる賃貸借契約書・付随約款及び居室内に備え付ける施設の使用方法に関する

案内書・ハウスガイド等を、日本語及び施設で使用する外国語により作成しなくてはいけません。

海外の方々に人気の観光地である大阪は、民泊運営に適した都市です。

民泊運営に関する書類やガイドブックの作成等も、弊所にご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内三史